第 2 章の最初の 2 つの記事では、「2.1 高齢者は、ケアパス、治療の種類の定義に参加し、ケア健康を提供する方法を選択する権利を有する」と述べ、責任ある支援のための権利と義務も概説しています。そして社会的ケア。医療および社会的ケアの機関と労働者は、医療および社会的ケアの提供に利用できるすべての選択肢を高齢者に提示する義務がある。」
現代の複雑な治療法の中で、考えられる代替案、それぞれの長所と短所を知る権利があります。支援の分野においてさえ、インフォームド・コンセントを策定することが必要であると言えるでしょう。これは、公然と偽造されていない場合、または単に情報が欠如している場合に、不正確な情報のリスクに対する不可欠な予防策です。以下の条文が「2.3 高齢者は、現行法で規定されているように、医療に関するインフォームド・コンセントの権利を保障されなければならない」と規定することは、まさにこの方向に進んでいる。 2.4 高齢者の身体的および認知的状態に関連して、必要なすべての情報と専門的スキルを高齢者に提供するのは、医師および医療専門家の義務です。 2.5 教育機関には、虐待を防止するための適切かつ効果的な措置を講じる義務があります。」
関連するコメントで報告された例は、この点で示唆に富んでいます。「高齢者が意思表示できる場合であっても、医療行為の提供に関して支援管理者の同意が不適切に要求されるケースが頻繁にあります。健康状態に関する情報は親族にのみ提供され、関係する高齢者やその指示を受けた他の対象者には提供されない。」
以下の記事は、若者に提供されるのと同じ質の高齢者ケアを保証することを目的としています。ケアの現場は、逆説的に障害や自給自足の喪失を引き起こさないこと。治療と援助には常に、回復と以前の健康と生活状態への復帰という目的もあります。在宅ケアの提供は、それ自体が保証を意味します。私たちは、施設入所が身体的および精神的障害の本質的要因であることをよく知っています。いわゆるベッド上での安静、自宅からの分離に必然的に伴う混乱状態、強制的に動けなくなること、最も重要な変数を挙げると、食事の変化、睡眠リズムの違い、実行できる活動の貧困、客観的な社会的孤立などです。これが以下の記事の理論的根拠です: «2.6 高齢者は、個人のニーズと希望に適した質の高いケアと治療を受ける権利を有します。 2.7 高齢者は、自分の健康状態に関連して必要と思われる医療サービスに適切かつ効果的にアクセスする権利を有します。 2.8 高齢者は、損傷した機能の回復を最も保証する環境で世話やケアを受ける権利を有します。 2.9 年齢を選択したあらゆる形態の医療と援助と闘うことは施設の義務である。」
残念ながら、他のヨーロッパ諸国でも広がっている、高齢者に対する質の高いケアを否定する傾向がイタリアでも広がりつつある。パンデミックは、この意味で憂慮すべき傾向を明らかにした。オランダの医師が高齢患者に提案する「契約」(新型コロナウイルス感染症の場合は長時間の人工呼吸器や安楽死)から、スイスで白黒つけられた集中治療へのアクセス制限に至るまで、 75歳以上の患者のためのスペイン。恐怖のギャラリーは非常に長くなるだろう。 eCancer Medical Science の調査では、ヨーロッパの高齢者の半数のみが、若者向けに用意されている優れたがん治療を受けていることが明らかになりました。そして逆説的ですが、新生物は高齢になるとより多く発生します。しかし、パンデミックやそれに伴う選択、あるいはがんの形態について気にする必要すらありません。残念なことに、議会サービス・オンブズマンとデイリー・テレグラフのデータに基づいて、少なくとも英国の病院での普通のことを考えてみましょう。高齢の患者は食事も水も与えられず放置され、傷口は開いたままで、包帯も交換されず、患者は洗われません。清掃方法がひどく不適切で、鎮痛剤が投与されなかったり、間違った治療を受けたり、転倒した後に床に放置されたりして、人々が尿に浸かったり、糞便をしたままベッドに横たわったりすることになる。
デイリー・テレグラフの記事は、英国の病院ではこうした虐待が常態化していると述べ、多くの家族が長年にわたって知っており、不満を訴えてきたことを裏付けている。報告されたデータはパンデミックのかなり前の2010年のものであり、緊急体制下ではないことは確かだ。たとえば、再建される堤防があります
同じような恐怖や人類の喪失に陥ることを避けてください。この論文は、治療法には不足がないこと、治療には治癒という目的があり、可能な限りあらゆる形態の苦しみや痛みを緩和するよう常に配慮が払われていること、という保証をすべての人に引き出そうとしている。この最後の点は委員会によって非常に重要であると考えられていたため、実際に第 1 章に含まれており、そこでは次のような文章が見られます。身体的、精神的、心理的な痛みと苦しみを、人生の終わりまで耐えられます。誰も最後の通路の入り口に見捨てられるべきではありません。」
それには次のようなコメントが添えられている:「人口の高齢化の進行、疫学的な状況の進展、医学の進歩により、高齢者が緩和ケアを受け、人間的、社会的、精神的に刷新されることを保証する必要が生じている。国際的な参考文献で強調されているように、緩和ケアの基礎となる一般的な要素(早期発見、評価と治療の多次元性、ケアの継続性、治療と支援経路の個別計画)に加えて、ニーズの特殊性を考慮する必要があります。高齢患者の表現とそのニーズがどのように現れるか。この意味で、孤独は常に過酷な状態であるが、衰弱したり病気になったりした瞬間にはさらに厳しい状態であることを考慮しなければなりません。痛みがあると耐えられない。私たちは一人で苦しむよりも死を好みます。安楽死の要求は多くの場合ここから始まります。家族、社会団体、地域社会には、死にゆく人のニーズを医療の側面だけに任せるのではなく、人生の最終段階でふさわしく愛情を持って寄り添う義務がある。」
痛みとの闘いは、私たちのテキストの 3 つの章すべてを貫いています。それは権利であり、援助とケアの保護であると同時に、痛みは孤独では経験できないし、経験してはならないという認識における人間的および社会的同伴でもあります。可能な限り最良の方法でケアされ、生活のさまざまな困難を伴うという、誰もが抱くこの願望から、家庭に近く、社会問題に配慮し、社会的問題に配慮した新しいケアのモデルに対する委員会の提案が生まれました。予防、相乗効果の模索。憲章の第 3 セクションで報告されている内容を検討することで、それがよりよく理解できます。